財団法人 佐賀県アイバンク協会寄付行為




第1章  総 則

(名 称)
第1条 本協会は、財団法人佐賀県アイバンク協会と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、事務局を佐賀市に置く。

(目 的)
第3条 本協会は、角膜移植術及び強膜移植術を行う医療機関に眼球のあつせん
等を行うことにより視力障害者の視力の回復を図るとともに眼の衛生思想の普及
に関し必要な事業を行い、もつて県民の公衆衛生の向上に寄与することを目的と
する。

(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)眼球提供者の募集及び登録
(2)角膜移植希望者の募集及び登録
(3)摘出された眼球及び強角膜の保存、輸送及びあつせん

(4)角膜移植について知識の啓蒙
(5)眼の衛生に関する知識の啓発普及
(6)その他本協会の目的を達成するために必要な事業



第2章  財産及び会計

(財産の構成)
第5条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生ずる果実
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の種別)
第6条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長
が定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実
な信託会社に信託するか、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しな
ければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は、坦保に供することができない。ただし、
本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数
の3分の2以上の議決を経、かつ、佐賀県知事の承諾を得て、その一部を処分し
、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算書)
第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、毎年会計年度
開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、佐賀県知事
に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないとき
は、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができ
る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支計算)
第12条 本協会の事業報告及び収支計算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告
書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査及び理事会の議決を経て
、財産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添
え、その会計年度終了後3ヵ月以内に佐賀県知事に報告しなければならない。

(義務の負担及び権利放棄)
第13条 収支予算で定めるものを除くほか、本協会が新たに義務を負担し、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議
決を経、かつ、佐賀県知事の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第14条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第3章  役 員

(役員の種別)
第15条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)常務理事 1名
(4)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
14名以上18名以内
(5)監事2名以上3名以内

(役員の選任等)
第16条 役員は、理事会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第17条 理事長は、本協会を代表し、会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐して本協会の業務を掌理し、理事長に事故があるとき
又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職
務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、常務を処理し、理事長及び副理事
長に事故があるときは又は、理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代
行する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本協会の業務を
議決し、執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす
る。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行
わなければならない。

(役員の解任)
第19条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分
の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められると
き。
2 前項の場合、理事会において議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければな
らない。

(役員の費用弁償)
第20条 役員には、費用を弁償することができる。
2 役員の費用弁償に関して必要な事項は理事会の議決を経て理事長が定める。



第4章 理 事 会

(構 成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する
重要な事項を議決する。

(召 集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3 定例理事会は、毎年2回これを招集する。
4 臨時理事会は、次の場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求した場合
5 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、  
日時及び場所を示してあらかじめ文章をもって7日前までに通知しなければなら
ない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を
短縮することができる。

(議 長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することがで
きない。

(議 決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半
数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任
することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理
事は理事会に出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、こ
れを保存しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨
を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録
署名人2人以上が署名押印しなければならない。



第5章  事務局

(設 置)
第29条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置く。
3 事務局長は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定め
る。

(備付け書類及び帳簿)
第30条 本協会は、事務所に、民法第51条に規するもののほか、次に掲げる書類
及び帳簿を備えなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)財産及び負債の状況を示す書類
(7)その他必要な書類及び帳簿



第6章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、
かつ佐賀県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)
第32条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、
理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、佐賀県知事の認可
があったとき解散することができる。

(残余財産の処分)
第33条 本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4
分の3以上の議決を経、かつ、佐賀県知事の許可を得て、本協会と類似の目的を
有する団体に寄附するものとする。



第7章  補 則

(委 任)
第34条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理
事長が定める。



附 則

1 この寄附行為は、本協会の設立許可があった日から施行する。
2 本協会の設立初年度の事業計画及び予算書は、第10条の規定にかかわらず、設
立者の定めるところによる。
3 本協会の設立初年度の会計年度は第14条の規程にかかわらず、設立許可のあっ
た日から昭和61年3月31日までとする。
4 本協会の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設
立者の定めるところとし、その任期は第18条第1項の規定にかかわらず昭和6
1年3月31日までとする。





 この規程は、平成18年12月6日から施行する。